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​サクラ居宅介護支援事業所 重要事項

居宅介護支援事業所重要事項説明書    

1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口

 電 話  (0276-47-3056)     (月~金曜日 08:00~17:00)

 担 当 介護支援専門員  飯塚 卓己  /管理責任者   飯塚 卓己     

※ご不明な点は、何でもおたずねください。

 

2.居宅介護支援事業所の概要

(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

事業所名     サクラ居宅介護支援事業所

所在地      群馬県邑楽郡板倉町西岡新田163番地1

事業所の指定番号 居宅介護支援事業 ( 群馬県 第1073101436号)

サービスを提供する実施地域※ 板倉町

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2)事業所の職員体制   管理者 1名  介護支援専門員 1名 

(3)営業日時及び勤務体勢  月~金曜日 午前8時から午後5時まで 

※ (土曜・日曜・祝日・12月30日~1月3日・5月3日~5月5日・8月13日~8月16日は休業)

(4)事業計画及び財務内容について事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。

 

3.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ

付属別紙2「サービス提供の標準的な流れ」参照

 

4.利用料金

(1)利用料(ケアプラン作成料)要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

(居宅介護支援利用料)

居宅介護支援費(Ⅰ)

①介護支援専門員取扱件数45件未満の場合要介護1・2   10,860円   

                    要介護3・4・5 14,110円

②介護支援専門員取扱件数45件以上において45件以上60件未満の部分要介護1・2     5,440円

                                  要介護3・4・5   7,040円

③介護支援専門員取扱件数60件以上場合において60件以上の部分要介護1・2     3,260円

                               要介護3・4・5   4,220円

初回加算 1ヶ月につき 3,000円   

入院時情報連携加算(Ⅰ)1月につき  2,500円   

入院時情報連携加算(Ⅱ)1月につき  2,000円  

退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に  4,500円

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に  6,000円

退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に  6,000円

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に  7,500円

退院・退所加算(Ⅲ)  入院または入所期間中1回を限度に  9,000円                 

特定事業所加算(Ⅰ)  1ヶ月につき  5,190円

特定事業所加算(Ⅱ)  1ヶ月につき  4,210円

特定事業所加算(Ⅲ)  1ヶ月につき  3,230円

特定事業所加算(A)  1ヶ月につき  1,140円

特定事業所医療介護連携加算   1月につき1,250円

通院時情報連携加算            1月につき500円

緊急時等居宅カンファレンス加算      月2回を限度   2,000円

ターミナルケアマネジメント加算      1ヶ月につき   4,000円

(2)交通費

前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満1,000円

実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上は2キロメートルにつき300円

(3)解約料

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

 

5.秘密保持

1事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

2事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

 

6.サービス内容に関する苦情

(1)当事業所の相談・苦情窓口当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。

(2)その他の窓口当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。

板倉町役場 健康介護課   電話 0276-82-6135

群馬県国民健康保険団体連合会 027-290-1363

(3)苦情処理手順方法    

・苦情があった場合は、ただちに介護支援専門員が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からの事情を確認する。

・介護支援専門員が必要であると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合でも、必ず管理者まで処理結果を報告する。)

・検討の結果、必ず翌日までに具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)。

・記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 

 

7.虐待の防止について事業者は、利用者等の人権の擁護

・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。・虐待防止に関する責任者(管理者 飯塚卓己)

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

8.事故発生時の対応について介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者、市町村、利用者の家族等に報告しなければならないものとします。

 

9.居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスの際の身体拘束の禁止について

(1)介護支援専門員等は、利用者及びその家族に対して居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスの際に身体拘束の事実があった場合について相談を受けるとともに、市町村への報告等必要な措置を講ずるものとします。

(2)従業者に対しては、身体拘束禁止の相談対応のための研修を実施しています。

 

10.当法人の概要

法人種別・名称  株式会社朝日ライフ

設 立        平成25年12月

所在地・電話   群馬県邑楽郡板倉町西岡新田163番地2代表取締役   飯塚 卓己  電話 0276-77-0540

事業内容       居宅介護支援事業、通所介護事業、整骨院

 

11.ケアプランの利用状況  

当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況については、別紙(ケアプランの利用状況にかかる別紙)の通りである。

(付属別紙1)

 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

 

1.提供する居宅介護支援について

・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。

・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。

・作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。

 

2.要介護認定後の契約の継続について

・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。

・また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。

 

3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について

要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。

 

4.注意事項

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。

(1)要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。

(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。

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