
サクラデイサービス 運営規定
地域密着型指定通所介護サクラ デイサービス運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社朝日ライフが開設するサクラ デイサービス(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業員が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定通所介護のサービスを提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 サクラ デイサービス
(2)所在地 群馬県邑楽郡板倉町大字西岡新田163番地1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤で同一敷地内の介護支援専門員を兼務)
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
生活相談員 2名以上利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。なお、生活相談員の急病時や有給休暇を申し出た際等に配置に空きが出来た際に備えて、補欠の生活相談員を配置するものとする。
介護職員 2名以上
利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。なお、介護職員として従事する日には、当該介護職員は同日において他の職種の勤務に就かないものとする。
機能訓練指導員 1名以上機能の減衰を防止するための訓練を行う。なお、機能訓練指導員として従事する日には、当該機能訓練指導員は同日において他の職種の勤務に就かないものとする。
看護職員 1名以上
利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。なお、看護職員として従事する日には、当該看護職員は同日において他の職種の勤務に就かないものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日、5月3日から5月5日、8月13日から8月16日までを除く。
(2)営業時間 月曜日から金曜日 午前8時00分から午後5時00分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時00分から午後4時00分まで
(地域密着型通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、18人とする。
(指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの(別紙料金表にて表示)とし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割もしくは3割の額とする。
(1)送迎
(2)健康状態チェック
(3)日常生活動作の機能訓練
(4)入浴(一般浴)
(5)食事の提供
2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。
(1)第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に関する費用通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5キロメートルまで1000円 片道5キロメートル以上2キロメートル増すごとに1000円に300円を加算
(2)食費(昼食、おやつ含む) 一食当たり 650円
(3)おむつ代 1枚200円 尿とりパット 1枚70円
(4)レクリエーション等に(特別なイベント)にかかる費用 実費
(5)日常生活に要する費用 実費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 事業の実施地域は、群馬県邑楽郡板倉町とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講ずる。
(非常災害対策)
第11条 非常災害に備えるために、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第12条 指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第14条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヵ月以内
(2)継続研修 年1回2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備するとともに、板倉町の条例に定める期間、当該記録を保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社朝日ライフと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成27年10月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成28年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成28年5月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成29年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成30年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成30年7月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成30年8月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成31年3月1日から施行する。
附 則この改正規程は平成31年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は令和2年1月1日から施行する。
附 則この改正規程は令和2年10月1日から施行する。
附 則この改正規程は令和3年4月1日から施行する。
附 則この改正規程は令和4年4月1日から施行する。